こんなときは?
入社したとき

健康保険の被保険者になる資格が生まれます

皆さんは、入社すると健康保険に加入する資格が生まれます。ただし、契約形態や労働時間によって異なる場合があります。加入した本人を「被保険者」といいます。被保険者になると、保険料を負担する義務と保険給付を受ける権利が発生します。
また、家族を健康保険に加入させるときは、手続きをして基準を満たした人が健康保険組合の被扶養者として加入できます。

被保険者の資格は、取得した日に発生し、退職または死亡した日の翌日に失います。
また、在職していても75歳に達したときは後期高齢者医療の被保険者となるため、75歳の誕生日に健康保険の資格を失います。

健康保険の被保険者期間

平成28年10月1日からの改正
短時間労働者の健康保険適用基準が法律に明記されました。

1週間の所定労働時間および1ヵ月間の所定労働日数が通常の労働者の4分の3以上ある場合は、健康保険の被保険者となります。
なお、労働時間・労働日数がともに4分の3未満であっても、次の条件にすべて該当する人は、健康保険の被保険者となります。

  • ① 1週間の所定労働時間が20時間以上ある
  • ② 継続して2ヵ月以上使用されることが見込まれる
  • ③ 資格取得時の決定による報酬が8.8万円以上ある
  • ④ 学生でない
  • ⑤ 特定適用事業所(常時50人を超える被保険者を使用する事業所)に勤めている