病気やケガをしたとき
医療費が高額になったとき

高齢者の自己負担が高額になったときの限度額が設けられています(70歳~74歳)

70歳~74歳の高齢受給者が受診する場合は高齢受給者証の提出により、自己負担限度額までの負担ですむことになっています。
ただし、70歳~74歳の人が同一世帯であって、同じ医療保険の加入者であれば、1ヵ月の外来・入院などの自己負担の合計額が自己負担限度額を超えた場合などは、超えた額があとで払い戻されます。

70歳~74歳の自己負担限度額表

区 分 個人単位
(通院のみ)
世帯単位(入院を含む)
現役並み所得者 44,400円*1 80,100円+(医療費−267,000円)×1%
一般所得者 12,000円*2 44,400円*3
住民税非課税世帯の人など 8,000円 24,600円
住民税非課税の人などで、所得が一定基準に満たない人など 15,000円

※特別室へ入院した場合の差額ベッド代や、入院時の食事の負担額などは、高額療養費の対象とはなりません。

*1 平成29年8月~ 57,600円

*2 平成29年8月~ 14,000円(年間14.4万円上限)

*3 平成29年8月~ 57,600円

次の場合は、自己負担限度額がさらに軽減されます

1年間で3回以上該当したとき

現役並み所得者が、直近1年(12ヵ月)間に、同一世帯で3回以上高額療養費に該当した場合に、4回目からは自己負担限度額が44,400円となり、その超えた分が払い戻されます。

*平成29年8月~ 一般所得者の4回目からの自己負担額は44,400円

特定疾病の治療を受けているとき

慢性腎臓疾患で人工透析を受けているときなど、特定疾病の認定を受けた場合は、70歳未満の場合と同様に、1ヵ月の自己負担限度額が10,000円となります。

手続き

高額療養費については、当健康保険組合において、自動で計算して支給しますので、請求申請は不要です。

医療と介護に自己負担が高額になったとき

同一世帯で医療保険と介護保険ともに自己負担がある場合で、それぞれの自己負担額を合算した額が一定額を超えた場合、超えた額が払い戻されます。