病気やケガをしたとき
外来で受診・入院したとき
入院したときの食事代
入院中の食事の負担
入院中の食事は、入院した方が一部を負担し、残りを健康保険組合が負担します。これを入院時食事療養費(被扶養者は家族療養費)といいます。
入院中の食費の自己負担額は、住民税非課税世帯について軽減されています。また、特別メニューを希望した場合の料金は、自己負担となります。
入院時食事療養標準負担額
一般所得者 | 1食490円(1日3食1,470円) | |
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住民税非課税世帯 | 1年間に90日までの入院 | 1食230円(1日3食690円) |
91日目以降の入院 | 1食180円(1日3食540円) | |
高齢受給者で住民税非課税世帯に属し、所得が一定基準に満たない場合 | 1食110円(1日3食330円) |
※1 難病・小児慢性特定疾病患者が入院した場合の食事の標準負担額は、1食280円とされています。
※2 食事療養標準負担額は、高額療養費の対象とはなりません。
- 病気やケガをしたとき
- 外来で受診・入院したとき
- 医療費の一部を
病院窓口で負担します - 70歳以上の高齢者は
所得により負担割合が
異なります - こんなときは
健康保険が使えません - 保険外の特別サービスを
受けたときは特別料金を
自己負担します - 入院したときの食事代
- 療養病床に入院した
65歳以上の
高齢者の食事代と居住費 - 医療費が高額になったとき
- 自己負担が高額になったときの限度額が設けられています(70歳未満の場合)
- 高齢者の自己負担が高額になると一部が払い戻されます(70歳~74歳の場合)
- 1年間の医療と介護の負担が高額になると払い戻されます
- マイナ保険証で受診すると限度額までの支払いに抑えられます
- 立替払いをしたとき
- 接骨院・整骨院で
柔道整復師にかかるとき - はり・きゅう・あんま・マッサージにかかるとき
- 病気やケガで会社を休んだとき
- 自動車事故にあったときなど(第三者の行為によるケガの場合)
- その他の給付