こんなときは?
死亡したとき

埋葬料(5万円)が支給されます

被保険者が死亡したときは、本人によって扶養されていた遺族に「埋葬料」が支給されます。家族や身近な人がない場合は実際に埋葬を行った人に、埋葬料の範囲内で実費が「埋葬費」として支給されます。被扶養者が死亡したときは、被保険者本人に「家族埋葬料」が支給されます。

本人によって扶養されていた遺族とは

本人によって扶養されていた遺族は、被扶養者に限りません。被保険者が死亡したときに本人によって生計を維持されていた人であれば、同一世帯になくてもよく、また、親族関係がなくてもかまいません。

業務災害・通勤災害で死亡したとき

業務災害や通勤途上の事故が原因で死亡したときは、労災保険の葬祭料が支給されるため、健保組合からの埋葬料は支給されません。

支給される額

被保険者本人が死亡したとき
埋葬料(費) 50,000円
※ 埋葬費は、家族や身近な人がいない場合、実際に埋葬の費用を負担した人に、埋葬料の範囲内で実費が支給されるものです。
被扶養者である家族が死亡したとき
家族埋葬料  50,000円

手続き

提出書類 :
埋葬料(費)請求書
添付書類 :
死亡診断書の写しなど(死亡したことを証明する書類)
埋葬にかかった費用の領収書の写し(埋葬費の請求の場合)