もっと知りたい健康保険
マイナンバーと健康保険
2024年12月2日で健康保険証は廃止、マイナ保険証に一本化されました
マイナ保険証での受診が原則に
政府は、2024年12月2日で健康保険証の新規発行は廃止され、12月2日以降は、医療機関ではマイナ保険証(保険証利用登録をしたマイナンバーカード)での受診が原則となりました。
従来の保険証は、最長1年間(2025年12月1日まで)使用することができます。ただし、有効期限が2025年12月1日までの保険証は有効期限までの使用となります。また、転職などで健康保険が変わったなどの場合は、従来の保険証は再発行されず、使用できるのはマイナ保険証のみとなります。
なお、マイナ保険証をお持ちでない方などには、健康保険組合から「資格確認書」を交付します。
- 限度額適用認定証がなくても高額な窓口負担が免除されます。
- 転職や引越しをしてもそのまま使えます。※健康保険への届け出は必要です。
- 処方薬の情報や健診結果を医師や薬剤師と共有できます。
- 医療費控除の確定申告が簡単になります。
※マイナンバーカードの電子証明書期限は5年です。郵送で更新手続きの案内が来ますので、役所の窓口でお手続き下さい。期限切れによりマイナ保険証が使用できなくなります。
「資格情報のお知らせ」を配布
健康保険組合から加入者の皆さんに「資格情報のお知らせ」を配布します。
「資格情報のお知らせ」には、現在お持ちの保険証の記号・番号などが記載されています。
医療機関のシステムトラブルなどでマイナ保険証が使用できないときは、「資格情報のお知らせ」をマイナ保険証と一緒に提示することで受診ができます。また、健康保険組合への申請などの際に保険証記号・番号の確認ができます。
マイナ保険証がない方は「資格確認書」で保険診療が受けられます
マイナンバーカードがない方や、保険証利用登録を済ませていない方などについては、必要な保険診療が受けられるように、申請があれば保険証に代わる「資格確認書*」を交付いたします。「資格確認書交付申請書」に記入の上、健保組合へご提出ください。
*医療機関等の窓口で提示することにより保険診療を受けることができます。
手続き
提出書類 : 資格確認書交付申請書
注意事項 : 有効期限が来たら更新が必要です。
退職の際、有効期限が到来する以前の資格確認書は返却してください。
※有効期限が過ぎた場合の資格確認書は返却不要です。
資格確認書Q&A (資格確認書、保険証廃止に関するQ&Aです)
<その他の届出書類等>
<その他の資料等>
マイナンバーカードを作るには?
自治体から送付された「交付申請書」を使用して、オンライン(スマホ・PC)、郵送、まちなかの証明写真機で申請ができます。
「交付申請書」がない方は、ダウンロードするか市区町村窓口へ相談してください。
詳しくは、マイナンバーカード総合サイトへ。
※マイナンバーカードの電子証明書期限は5年です。郵送で更新手続きの案内が来ますので、役所の窓口でお手続き下さい。期限切れによりマイナ保険証が使用できなくなります。
マイナ保険証はどうやって申し込む?
スマホまたはセブン銀行ATMでの利用登録がオススメです。マイナンバーカードと暗証番号が必要です。
暗証番号が不明な場合は、医療機関の受付に設置されている「顔認証カードリーダー」で登録もできます。
スマホでの利用登録は、健康保険証の利用の申し込みから。
※マイナポータルアプリのインストールが必要です。