健保組合のご案内
保険給付とは

健康保険では、被保険者とその家族(被扶養者)が業務・通勤災害以外で病気やケガをしたときに保険医療機関で受ける診療の自己負担以外の費用を負担したり、病気などで長期に会社を休んだ場合や出産や死亡したときに給付金を支給します。これを保険給付といいます。

現物給付と現金給付

保険給付には、保険医療機関で治療そのものを給付する方法(現物給付)と、法律で定められた一定額を支給する方法(現金給付)の2つの方法があります。

法定給付と付加給付

健康保険法で定められている給付が「法定給付」です。健康保険組合にも協会けんぽにも共通に支給されるものです。「付加給付」は、各健康保険組合で独自に行うことができる給付で、法定給付に上積みして支給されます。

年齢別の給付割合

病気やけがをしたときの給付割合は、70歳に達するまでは年齢別に分けられ、70歳以降は所得によって分けられます。

*昭和19年4月1日以前生まれの人は1割

※75歳以上になると、加入する制度が健康保険から後期高齢者医療制度に切り替わります。