病気やケガをしたとき
病気やケガで会社を休んだとき
休業4日目から傷病手当金が受けられます
病気やケガにより仕事を休むことになってしまい給与がもらえない場合に、健康保険から支給される手当金です。休んだ日に対して通常の給与の約3分の2が受けられます。
傷病手当金が受けられる3つの条件
- ① 療養のための休業であること
医師の証明が必要です。 - ② 続けて3日以上休んだとき4日目から支給
3日間は「待期期間」といい、傷病手当金は支給されません。 - ③ 給与等が支払われていないこと
会社から給与がもらえる場合であっても、その額が傷病手当金より少なければ、差額が傷病手当金として支給されます。
「待期3日間」の考え方
- ① 欠勤が連続する場合
- ② 連続しない欠勤がある場合
- ③ 有休を使用する場合
- ④ 公休日を含んだ場合
支給される日額は標準報酬日額の3分の2相当額
被保険者期間が1年以上ある人 | 被保険者期間が1年未満の人 |
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直近1年間の標準報酬月額の平均額を30で割った額の3分の2相当額 | ①か②のいずれか少ない額の3分の2相当額
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手続き
- 提出書類:
- 傷病手当金請求書
支給される期間
傷病手当金の支給を受け始めた日から通算して1年6ヵ月間です。
休んだり復帰したりを繰り返すような場合は、出勤して傷病手当金を受けない期間は支給日数にカウントされません。
通算1年6カ月間まで支給
他に公的な給付を受けているときは支給されません
障害厚生年金、労災保険の休業補償給付、退職後の老齢厚生年金などを受けている人には、傷病手当金は支給されません。ただし受けている額が傷病手当金より少なければ、差額が傷病手当金として支給されます。
- 病気やケガをしたとき
- 外来で受診・入院したとき
- 医療費の一部を
病院窓口で負担します - 70歳以上の高齢者は
所得により負担割合が
異なります - こんなときは
健康保険が使えません - 保険外の特別サービスを
受けたときは特別料金を
自己負担します - 入院したときの食事代
- 療養病床に入院した
65歳以上の
高齢者の食事代と居住費 - 医療費が高額になったとき
- 自己負担が高額になったときの限度額が設けられています(70歳未満の場合)
- 高齢者の自己負担が高額になると一部が払い戻されます(70歳~74歳の場合)
- 1年間の医療と介護の負担が高額になると払い戻されます
- マイナ保険証で受診すると限度額までの支払いに抑えられます
- 立替払いをしたとき
- 接骨院・整骨院で
柔道整復師にかかるとき - はり・きゅう・あんま・マッサージにかかるとき
- 病気やケガで会社を休んだとき
- 自動車事故にあったときなど(第三者の行為によるケガの場合)
- その他の給付