よくあるご質問

保険給付について

被扶養者が通院しているときに、被保険者が死亡してしまった。このまま健康保険は使える?
被保険者が死亡した日の翌日以降は、健康保険が使えなくなります。有効期限内の保険証や資格確認書をお持ちの方は速やかに健康保険組合に返却してください。
家族療養費は、被保険者本人に対して支給されるため、被保険者が亡くなったときは、家族の療養費も支給されなくなります。

被扶養者について

雇用保険の基本手当を受給している場合、被扶養者となれる?
失業したときに受ける雇用保険の基本手当は、本来働く能力と意思のある人が求職活動をしている間に支援のため支給されるものですから、被扶養者認定の対象にはなり難いのが現実です。ただし、基本手当の受給日額が3,611円(130万円÷360日)未満であれば、被扶養者として認められる場合があります。
離婚後の子どもは被扶養者になれる?
たとえば、離婚した妻が子どもを引き取った場合、妻は夫との生計維持関係が亡くなるため、夫の被扶養者ではなくなります。しかし、子どもは同居していなくても血縁関係にあるため、一定額の仕送りをするなど、子どもの生計を維持していることが証明できれば、父親の被扶養者になることはできます。
父母のうち母親だけを被扶養者にすることはできる?
父母と同居し、父に一定以上の収入がある場合、母親は一般的には、父親の扶養家族とみなされ、子である被保険者の被扶養者にはなれません。ただし、父親の収入が130万円(60歳以上180万円)未満であるときは、父母の両方が子である被保険者の被扶養者となることができます。
別居している妻の父母を被扶養者にすることはできる?
妻の父母を被扶養者とするには、生計維持と同居していることが条件となります。別居している場合には被扶養者とすることはできません。