こんなときは?
75歳以上になったとき

後期高齢者医療制度に加入します

後期高齢者医療制度は、75歳以上および一定の障害認定を受けた65歳以上の人が加入する制度です。75歳の誕生日(または障害認定を受けたとき)になると、在職中であっても、健康保険の被保険者の資格を喪失し、後期高齢者医療制度の被保険者となります。後期高齢者制度には健康保険の被扶養者に相当する制度はありません。保険料は、原則として年金から引き落としされます。

75歳になった被保険者の家族

75歳になった被保険者に、その被扶養者として認定されていた家族がいる場合は、被保険者の資格喪失にともない、その被扶養者も資格を失います。
被扶養者の資格を失った家族は、ご自身で国民健康保険などの他の医療保険制度に加入しなければなりません。

手続き

後期高齢者医療制度へ加入の手続きは必要ありません

注意事項 :
75歳になった被保険者で、有効期限内の保険証をお持ちの方は、保険証を75歳の誕生日から5日以内に返納してください。
被扶養者が75歳になった場合は、「被扶養者(異動)届」で、被扶養者から外す手続きが必要です。

健康保険と同様の保険給付

健康保険などの医療保険制度と同様の保険給付が行われます。医療費の自己負担割合は1割(一定以上所得者は2割、現役並み所得者は3割)です。

※ 一定以上所得者:住民税課税所得が28万円以上ある被保険者などが該当します。

※ 現役並み所得者:住民税課税所得が145万円以上ある被保険者などが該当します。